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真実を知りたい
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1) 国籍条項がない。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
2) 人権の定義が非常に曖昧で恣意的が解釈可能。
(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
3) 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
4) 人権委員の資格条件が"特定の政治目的を持って活動する者"に都合が良い。
(北朝鮮の工作員が人権擁護委員になる)
5) 冤罪の救済が明記されていない。(言いがかりをつけられた無実の人が救済されない)
6) 家宅捜査、差し押さえの権利の濫用の可能性がある。(令状が要らない、土足で踏み込める)
7) 人権擁護委員を監査する機関が存在しない。(自己チェック機能がないので暴走する)
8) 人権擁護委員が持つ権力が大きく、実質法の下ではなく上に存在する。(三権から独立している)
9) 言葉狩りを生む危険性がある。(心的外傷後ストレス障害でなんでも因縁をつけられる)
10) 国家転覆活動歴のある者を排除する欠格条項がわざわざ削除された。
(殺人鬼の日本赤軍が人権擁護委員になる)


【人権擁護法案(人権侵害救済法案)は 憲法違反】

この人権保護法案は、「人権委員会」という組織にその法律の執行を任せているが、
その権限が

1) 人権侵害かどうかの基準を、人権委員会が決め(立法的行為)
2) 人権を侵したおそれのある人物を摘発・家宅捜査し (行政的行為)
3) 人権を侵したと目される人物への科料・社会的制裁を加える (司法的行為)

と、憲法で謳っている三権分立の精神に反する、独裁者のような行政機関である。

この法案は、【日本国内に、もう一つの国を作る法案】である!
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